今日「個人情報」に関する地域の会議に参加しました。 そこで、次のように伺いました。 地震などの災害時に要援護者(要介護3以上や障害のある方など)の 名簿の取り扱いについて、平常時には区役所の金庫で管理して、 災害時に避難所が設置されてから、職員がその名簿を避難所に届け、 町内会長さんなどが、その名簿に基づき、要援護者の安否確認を 行うとされている、とのことでした。 そんなアホな!災害時に真っ先に救出し避難所に避難すべき 要介護者の情報が、避難所が設置されてから、はじめて届く。 なんと、現実離れしていることでしょうか。それでは遅すぎます! 日頃から地域の防災担当の責任者などにしっかりと名簿を管理していただき、 災害時にはすぐにその名簿を活用できるようにしておくべきです。 「個人情報法との関連で・・・」と担当者は言いますが、 どんなときでも個人情報をしっかりと管理することが この法律の趣旨ではないですか! さらに言えば、そのようにおっしゃる方々の理解をとるべく、 行政は努力しているのか?大いに疑問です。 何のために要援護者名簿を作成しているのか! とも言いたくなります。 万一の時に、一番困るであろう要援護者の生命を救う、 という観点からも、現実に即した対応を考えてもらいたいものです。